私はDVでシェルターに入り別居し、その後、一人暮らしを始めてから離婚が成立しました。財産は、幸い持ち出せていたので、分けてもらう側ではなかったです。
転居、離婚に伴い、転居届と離婚届を出したわけですが、後悔していることがあります。
今日は、財産分与、離婚届を出す、転居届を出すのどれからやれば安心安全なのか、についてまとめてみました。
離婚届の自分の住所欄はマスキングしてもらえた
私は、持病があるので、医療福祉サービスを受ける必要があります。それで、離婚より先に住所を移して転居届を出しました。
離婚届けには、元夫と暮らしていた住所ではなくて、今の住所を書きます。
離婚届は、法務局で27年間保存されます。その間に、元夫が見ようと思えば見れるんじゃないか?そうしたら、新住所がバレてしまう。それは怖い。
そこで、自治体の支援措置担当の方に相談して、とりあえず1年間は、離婚届の新住所欄をマスキング(隠す)してもらえることになりました。
支援措置は、前にも書いたように、1年ごとに更新しないといけないです。この4月に、「支援措置の期間が終了しますよ、延長手続きしますか」というような書面が届きました。
延長するに決まっているよ!
今は離婚しているので、元夫が私の住民票を取ることはできません。が、元夫と生活していた自治体の住民票除票というのに、私の新住所が記載されています。それは、元夫は見ることができるので、阻止しなくてはなりません。
そのためにも、支援措置の延長は絶対に必要だと思いました。それなので、支援措置の延長の手続きに行きました。
で、昨年と同様、離婚届の私の住所欄をマスキングして欲しいというお願いをしました。しかし、今年はマスキングをしてもらえませんでした。
というのは、法務局にある離婚届は、通常は見ることができないそうなんです。もし表に出ることがあるとすれば、裁判等でどうしても離婚届を見ないといけない場合などに限られるそうです。
だから、元夫が勝手に見ることはできないので、マスキングの必要はないと言われました。えー!と思いましたが、渋々引き下がりました。
離婚届を転居届の前に出した方がいい理由
このように、離婚届自体は見ることができない書類になります。
でも、元夫が見ることができて、私の新住所が書かれている書類に「戸籍の除票」というのがあります。戸籍の除票には、転居の記録が書かれています。離婚届を出す前に転居届を出すと、元夫の戸籍にいる間に転居したことになるので、元夫の戸籍の除票に載ってしまうんです。
この戸籍の除票も、支援措置を受けることで、閲覧や取り寄せの制限をかけることができるそうです。
でも、より安心安全なのは、元夫の戸籍の除票に、新住所が載らないことです。それで、転居の手続きの前に離婚届けを出した方がよいと思うんです。
私は、先に転居届を出さなくてはいけなくて。というか、出さないと、医療福祉サービスが受けられないと思って、離婚前に転居届を出してしまいました。これを、今、めちゃくちゃ後悔しています。
今は、DVも理解されるようになってきています。住民票を移す前に、本当に、私に必要な医療福祉サービスが受けられないのか。もっと、食い下がってもよかったんじゃないだろうか?と、思っています。食い下がってもダメだったら、その時に、住所を移せばよかったんだから。最初からあきらめたのは、バカでした。
私は、この先ずっと、もしかしたら一生、支援措置の手続きをしないといけないかもしれません。
財産分与、離婚、住所変更、どれから先に行った方がいいのか
お世話になった公的シェルターの相談員の方も、自治体の相談員の方も、「先に離婚してしまったら、財産は分けてもらえない。だから、離婚より先に財産分与よ」と言ってました。確かに、財産分与はして欲しいと思います。
私の場合は、私が財産を渡す側だったので、ラッキーでした。でも、もし、分けてもらう側だったら、簡単には諦めれなかったと思います。
理想を言えば、
財産分与→離婚→住所変更だと思います。
ただ、私の担当弁護士さんの話によると、財産分与の調停は、短くても半年はかかるそうです。もめなかった私の場合でも、弁護士さんに依頼して、資料を作ってもらったりした期間を含めると半年以上かかっています。
その間、DVだということで特例で国民健康保険に加入させてもらうとかが無理だったら?無保険になってしまいます。子どもの学校等は、融通をきかせてもらえるようです。
もしDVで別居したら、前にも書いたかもしれないですが、仕事も変わらないといけない場合が多いと思います。そうすると、無収入になるわけです。この場合は、すぐに生活保護が受けられるそうです。生活保護は、住民票がどこにあるのかは関係なく、実際にどこに住んでいるかで受けられるそうです。
生活保護になると、医療費は原則無料になるので、保険証の心配はしなくてすみます。この場合は、生活は本当に大変だと思うけれど、
財産分与→離婚→住所変更
の順でできる可能性が高いかもしれません。
では、生活保護ではなかった場合は、どうしたらいいんでしょう?分ける財産にもよりますが、離婚してから住所変更をする方がよかったと後悔しています。
健康保険証とか、医療福祉サービスの問題さえ解決できていれば、住所変更は後にしたと思います。
私の場合は、財産を分ける側だったし、命に関わるDVではありませんでした。だから、運がよかったと言えます。
でも、もし、命に関わるようなDVだったとしたら?安心安全が第一なんじゃないか、と思うのです。離婚届も、なかなか書いてくれないかもしれないです。私の場合は、すんなり書いてくれたので、これも運がよかったです。
可能ならば、
財産分与→離婚→住所変更
だけど、安心安全のために財産分与を諦めるしかない場合もあると思います。
離婚→住所変更
は、可能だったら、そうした方がいいと思っています。
でも、これも無理だったら、延々と支援措置を受け続けることで、被害は回避できると思います。何度も書いているかもしれませんが、支援措置の延長手続きの時に、急な入院で手続きできなかったらどうしよう。とか、不安は尽きないです。だから、できるなら、離婚→住所変更になるといいなと、思っています。
DVの離婚届は転居届の前に出す方が安心安全だと思う理由と体験談まとめ
住所を変更してから離婚届けを出すと、元夫の戸籍の除票に、あなたの新住所が書かれてしまいます。元夫は自分の戸籍の除票なので、それを見ることができてしまうそうです。
だから、安心安全のためには、転居届を出す=住所の変更の前に、離婚届を出す方がよいと思います。
私は、先に住所を変更したので、この先ずっと支援措置を受け続けなくてはならないのか・・・と、後悔しています。