精神科の自立支援医療の概要と受け方と延長方法と実際に受けている感想

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私は、うつ病から双極性障害への診断名は変ったものの、精神科に20年以上通っています。その間に、医療費の助成制度は、随分と変わりました。今は、自立支援医療制度というのを利用して、医療費を助成してもらっています。

今日は、自立支援医療がどんなものなのか、利用の仕方と延長方法、受けている感想をまとめてみました。

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精神科の自立支援医療制度(精神通院)ってどんなものなのか

はじめて聞く方は、自立支援医療(精神通院)って何?と、思われるかもしれません。

自立支援医療には、3種類あります。
・精神通院医療(精神疾患の治療)
・更生医療(身体障碍の治療など)
・育成医療(身体障害のある子どもの治療)

私が受けているのが、精神通院医療なので、ここでは、自立支援医療(精神通院)について説明します。

自立支援医療(精神通院)は、重度で継続的な治療が必要な患者の、通院医療費をサポートを受けられる制度です。
重度?継続的な治療が必要?
私、当てはまらないんじゃない?
って、思う方もいるかもしれないです。

が、医師の診断書があれば、申請は通る様子です。

給付の対象者は、例えば、
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・認知症
などです。

この制度では、指定の精神科医療機関(心療内科とかでも指定を受けていればOK)と薬局、精神科ディケア、精神科の訪問看護ステーションなどにかかる費用が助成されます。通院費のみが助成の対象なので、入院費は別です。

自立支援医療(精神通院)を使うと、医療費が1割負担ですみます。

しかも、自治体によっては、国民健康保険の人は無料になったり、何割か自治体に負担してもらうことができます。私の住んでいる自治体では、所得制限なく、無料になります。

また、所得に応じて(前の年の所得税に応じて)、費用負担上限が決められます。どんなに費用がかかっても、その上限額を超えると、もう支払いはありません。

私の場合は、非課税なので、自己負担額は月5,000円が上限額です。と、上限額は国の制度で決まっているだけで、さっきも書いたように、私の場合は無料です。

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精神科の自立支援医療の受け方と延長方法

いい制度ですよね、めちゃくちゃ助かります。

自立支援医療(精神通院)を受けるためには、
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(自治体の窓口にあります)

2.自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書(自治体の窓口にあります)

3.診断書(自立支援医療費「精神通院医療費用」)これは、主治医に書いてもらいます。診断書の作成日から3か月以内のものです。

新規に申し込む場合は、診断書が必要です。更新(延長)の場合は、2年に一度、診断書が必要です。
あ、自立支援医療費の更新手続き自体は、毎年必要です。要注意!

4.保険証のコピーか、生活保護の場合は生活保護の受給証明書のコピー
(私は、保険証そのものを持って行って、コピーは取ってもらっています。)

5.マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)
同じ保険に加入している家族がいる場合は、その家族全員のマイナンバーが必要です。

6.障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などを受けている場合は、その証書か払い込み通知書のコピー

7.マイナンバーで課税非課税の状況がわからない場合は、市町村税の課税状況がわかる証明書

が、必要です。忘れると、申請ができないので、よくよく確認してくださいね。

更新(延長)手続きは、期限の切れる3か月前からできます。

申請が通ると、自立支援手帳がもらえます。これは、氏名、住所、指定の病院名、指定の薬局名、指定のディケアの病院名、指定の訪問看護ステーション名など、負担の上限額が載っているものと、自己負担上限管理票のことです。

早めに行っておくと、自立支援手帳がない。という時期がなくてすむので、早めの手続きをおすめします。
病院によって、自立支援手帳の交付がされてないと、いったん3割の医療費を払って、自立支援手帳ができてから清算ということもあります。

さっき、重度かつ継続的な治療が必要な場合に、自立支援医療が使える。と、書きました。主治医が、診断書を書いてくれた時点で、もう大丈夫なので、安心してよいと思います。

精神科の自立支援医療を受けていての感想

これはもう、助かるの一言につきます。

前、自立支援医療のことを知らなくて、病院でも教えてもらえなくて、3割負担で通院していたことがありました。

今は、多分、多くの病院で、自立支援医療が使えるので申請してはどうですか。と、言ってもらえると思うのですが、私が初期にかかった病院では、何も言ってもらえませんでした。

精神科にかかっていると、仕事も、フルタイムのきっちりお給料をもらえるっていうことも難しいかもしれないです。私の場合は、長年、専業主婦という名の、実質無職でした。

今は、障害者年金と、財産分与で分けたお金を切り崩して生活しています。だから、精神科の医療費が無料(私が住んでいる自治体の場合)になるのは、本当に助かります。

私の場合は、今は、非課税です。だから、自己負担の上限額は5,000円です。しかも、それも無料になっています。もし、普通に3割払わないといけなかったら。

訪問看護に来てもらうなんて、絶対に無理です。
昨日も書いたように、1割負担でも月の最初は2,090円、二回目以降は860円です。
3割負担で、月に8回から9回来てもらうとしたら・・・最低25,000円位にはなります。

他に、病院代と薬局のお薬代と。
払えないよ。
自立支援医療の制度を知れて、本当によかったです。

精神科の自立支援医療の概要と受け方と延長方法と実際に受けている感想のまとめ

精神科の自立支援医療は、
・医療費の負担が1割になる
・収入に応じて、負担の上限額が決まり、その金額までしか払わなくていい
・自治体によっては、国民健康保険の人は無料や減額になる
という、ありがたい制度です。

私は、多分、15年以上、この制度を使わせてもらっています。本当に、助かっています。

特に、DV別居DV離婚をしてからは、収入は障害者年金だけなので、めちゃくちゃ助かります。

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