私は、DV別居を始めた時、専業主婦でした。健康保険は、夫の扶養の社会保険に入っていました。でも、DV別居をしていると、その扶養に入った状態の健康保険証を使うのは危険です。
今日は、危険を回避する方法と、夫の扶養の健康保険を抜けて、新たに健康保険に入る方法についてまとめてみました。
DV別居やDV離婚で夫の扶養で健康保険に入っている人は要注意
夫の扶養で健康保険に入っていて、それを使うと、かかった病院名がバレる可能性があります。
健康保険組合や自治体は、「医療費のお知らせ」というものを送っています。いつ送られるかは、健康保険組合や協会けんぽ、自治体によって違うようです。私の元夫が加入していた協会けんぽでは、確か、半年に一度でした。
「医療費のお知らせ」には、その健康保険の被保険者(保険に加入している人)全員分の病院名と金額が書かれています。
それを見ると、かかった病院がわかってしまうので、新住所の大体の場所を特定されてしまいます。
私の場合は、新住所のエリアがバレないように、夫が入っていた健康保険の協会けんぽに、DVで避難していて、かかった病院が元夫にバレないようにできないか。と、相談しました。
すると、「医療費のお知らせ」に、私の分を載せないようにしてくれました。
この方法は一時しのぎなのですが、まずは早急に、この手続きをした方がいいと思います。
なぜ一時しのぎなのかと言うと、夫が怒って、妻や子どもの分の医療費のお知らせを出すように言った場合、出さざるを得ない場合があるらしいからです。
DV別居やDV離婚で夫の扶養を抜けて健康保険に入るための手続き
1.夫の国民健康保険→妻が国民健康保険に加入
この場合は、話しが早いです。
国民健康保険は、世帯で加入することができます。ですので、夫の世帯から外れて、自分を世帯主とした新しい国民健康保険に加入すればいいようです。
2.夫の国民健康保険→妻が健康保険(社会保険)に加入
この場合は、職場を通じて、社会保険に加入します。
加入手続きが完了したら、新しい保険証と資格取得証明書等を持って役所に行き、夫の国民健康保険から脱退する手続きをするようです。
3.夫の健康保険(社会保険)→妻が国民健康保険に加入
私の場合は、このパターンでした。この手続きが、容易ではなかったです。
私の場合は、元夫は協会けんぽの保険に加入していたので、社会保険になります。社会保険の場合は、脱退するのが難しいです。
日本は、住民基本台帳に載っていれば、健康保険に加入することができます。しかし、加入できる保険はひとつだけです。二重加入はできません。
だから、夫の扶養を脱退したという確実な証拠がないと、国民健康保険に入ることができないと言われました。
社会保険の場合に夫の扶養を抜けるためには、資格喪失証明書を役所に提出する必要があります。
脱退の手続きは、原則は夫が行うことになっています。でも、DV別居やDV離婚で、夫が脱退手続きをしてくれるとは限りませんよね。
そこでまず、保護命令の決定や、配偶者暴力相談支援センター等による配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を発行してもらいます。
それと、「配偶者と生計を同じくしていない」という書類を、健康保険組合(私の場合は協会けんぽ)へ送りました。
それが受理されて、夫が、「はい、そうです。生計を同じくしていません」と、必要書類を送り返してくれればいいんですが、DV別居DV離婚の場合は難しいです。
この場合は、一定期間を置いて、資格喪失証明書が発行されます。私の場合は、1か月かかりました。
その資格喪失証明書を持って役所へ行くと、その場で国民健康保険証を発行してくれました。
4.夫の健康保険(社会保険)→妻が健康保険(社会保険)に加入
この場合も、面倒です。3と同じように、資格喪失証明書が必要となります。資格喪失証明書を職場に提出すると、社会保険に入ることができます。
DV離婚で無保険になってしまった話
元夫の社会保険で扶養に入れる条件は、私の場合は、妻(内縁の妻を含む)でした。だから、離婚したら自動的に資格がなくなるので、何も手続きしなくても国民健康保険に入れると思っていました。
しかし、現実には、資格喪失証明書が必要でした。このため、1か月以上、無保険の状態が続きました。
私には持病があり、この間にも通院していました。いったん10割負担で払って、保険証ができてから清算ということになりました。あとから返ってくるとはいえ、10割負担はきつかったです。
それと、資格喪失証明書を役所に持って行く前に、トラブルに巻き込まれはしないか。と、不安でしかたありませんでした。
健康保険証があるって、ありがたい。本当に、そう思いました。
DV別居やDV離婚で夫の扶養を抜けて健康保険に入るための手続き 無保険にならないためにのまとめ
夫の扶養の健康保険のままだと、かかった病院名がバレてしまう可能性があるので、早く自分で健康保険に加入した方がいいと思います。
夫が国民健康保険に加入している場合は、手続きは割と簡単です。しかし、社会保険の場合は、資格喪失証明書が必要になるので、注意が必要です。
私の場合は、資格喪失証明書が届き、無事に健康保険に加入するまでに、1か月以上かかりました。