財産分与の具体的な方法と別居時の財産が元になるので注意が必要・体験談あり

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私は、昨年の12月と今年の2月に財産分与の調停をしました。

その時に、初めて知ったことがあります。また、私の場合は、かなり私が有利でした。弁護士さんが言うには、短くても半年(調停3回)はかかるそうですが、私の場合は2回ですみました。今日は、財産分与の調停の具体的な内容についてまとめてみました。

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財産分与の調停の具体的な内容は?

財産分与の調停は、相手方(夫側)の住所地の家庭裁判所で行われます。行けない場合や、住所がバレるのが怖くて行きたくない場合は、電話会議システムというのを使って、自分の住所地の家庭裁判所から出席することができます。

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具体的には、調停員が2人つきます。
それで、まず申立人の私が30分ほど調停員と話します。次に、相手方が30分ほど調停員と話します。
そして、また、私が30分ほど調停員と話し、次にまた、相手方が30分ほど調停員と話します。
最後に、調停員がまとめをしてくれて、その回で解決できなかった場合は、次回の日程を決めます。

その回で解決できた場合は、調停調書というものを作ります。この時に大事なのは、相手方に、「今後、一切異議を唱えません」と約束させることだと弁護士さんに言われました。

私の場合は、実際には、元夫の住所地の家庭裁判所へ行ってなくて、電話会議システムで出席していました。だから、調停調書の内容も、弁護士さん任せでした。もし、自分ひとりで調停に臨むなら、この約束は必要だなと思いました。

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財産分与の手続きや計算の方法は別居時の財産が元になる

財産分与の手続き、実際に財産を分ける計算は、別居時の財産が元になります。

私の場合は、お金を持ち出していたので、私の通帳の、別居時の残高のコピーを提出しました。元夫が、別居時に財産を持っていたのかどうかは、実はわかりません。私が家計を管理していたので、持っていても、そんなに大きな額ではなかったと思います。

それに、元夫は、別居時の通帳を紛失してしまってました。
元夫は、別居の3か月ほど前から、行方不明になったり、よくスマホや財布などを落としたり、お金を無駄に多額使ったり。

ある時は、朝、レンタカーを借りに行って、迷子になり、実際にレンタカーに乗ってうちに着いたのが夕方だったり。なのに、片道数時間かかる場所へ絶対に行くと言い張り、ナビを使ったにもかかわらず迷子になり。しかも、何か物にぶつけて、返す時間に間に合わなくなって、結局10万円かかったり。

レンタルビデオで、返却期限を過ぎてしまって、延滞金を10万円近く払う羽目になったり。別居後も、タクシー会社から電話があって、タクシー料金数万円を元夫が払えないから、代わりに払って欲しいと言われたり。

警察から電話があって、一晩で30万円飲食したので、そのお金を何とかして欲しいと言われたり。

と、とにかく、無茶苦茶で、自分の管理が全くできてない状態でした。
だから、通帳を失くしたと聞いても、驚くことはありませんでした。

別居時の財産が計算の元になるので、夫側がいくら財産を持っているのか。共有財産になるもの、例えば家や車などはあるのか、いくら位になるのか。などを確認しておくとよいと思います。

でも、実際、DV被害に遭っている中で、夫の通帳を見ることは難しいかもしれません。ただ、可能だったら、別居前にコピーを取っておくといいと思います。

財産分与で分ける側だった私の体験談

何度も書いていますが、私の場合は、私が財産を分ける側でした。それで、私の通帳のコピーを提出しました。

この時に、関係ない部分はマスキングします。例えば、どこの支店で取引があったのかは、絶対にマスキングします。住所地のエリアがバレてしまうからです。

私の場合は、別居後も、夫の住むマンションの家賃を払ったり、夫に送金したりしていました。

その分は、財産分与の際に考慮されるということで、そこの出金部分だけ残して、他は全て弁護士さんにマスキングしてもらいました。これを忘れると大変なことになるので、注意が必要だと思います。

財産分与で有利になるにはお金を持ち出すこと

私のように、お金を持ち出すことができれば、財産分与は有利だし、早く片が付きます。

もしも、可能だったらですが、夫の口座から自分の口座にお金を移しておくとよいと思います。もしくは、可能だったら、普段から、収入を半分ずつそれぞれの口座に入れるとか。

DV被害に遭っている時に、これをするのは過酷かもしれないです。特に、経済的DVの場合は、必要なお金すら出してもらえないと思います。

だから、可能だったら・・・でいいので、頭の隅に置いておいてもらえたらいいなと思います。

財産分与の具体的な方法と別居時の財産が元になるので注意が必要・体験談ありのまとめ

財産分与の調停は、申立人の自分が先、相手方が後という順番で、2回ずつ調停員と話します。解決すれば、調停調書を作り、解決しなければ、次回の日程を決めます。日程は、大体2か月先くらいになります。

調停調書には、「今後は、異議申し立てをしません」という文言を入れるのを忘れないようにしましょう。

財産分与の計算の元になるのは、別居時の財産です。だから、通帳や有価証券のコピーや、家や車などの所有を証明するもの(家の権利書など)のコピーが取れれば、取っておくといいと思います。

でも、自分の安全が一番だと思うので、可能だったら・・・の範囲内でできたらいいのではないかと思います。

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